みなさん、こんにちは。

特命探偵事務所のCode name.505です。

現役探偵が語る凸と凹第八話は、調査終了後、父親が親権を取った実話をもとに、探偵目線でお話しいたします。

そもそも、今も親権争いってあるの?

親権争いには生活環境調査が有効

子供は物やペットではないので、「どちらの物」という扱いで親権を決めるものではありません。

しかし、いつの世も争い事がなくなることはなく、減少傾向にあるものの、親権を巡って争う調停や審判は現在もあるようです。

親権者は母親なるケースが多い

司法統計を見ると、調停や審判で決まる親権は、母親91%、父親9%の割合のようです。 昔は、「女性の体内で10ヶ月育て、女性の体内から産まれてきたのだから、女性に帰属する」のが大前提でしたが、最近では9%もの割合で父親が親権を取れている時代なんですね。

親権って何?

親権とは、簡単に説明すると、その子の親の権利のことですね。 法的には、未成年の子が独立した社会人になるまで育てる(監護教育)する身上監護権と、子供の財産を管理することが出来る財産管理権で構成される権利のことです。

親権=身上監護権+財産管理権

子供は親を選べない

親権者になる条件

子供の年齢によって異なりますが、

第一に、裁判所では「子供とのこれまでの接し方」が注目されます。 母親が不倫していて、不倫相手と宿泊を伴う旅行やラブホテル泊、相手宅への1泊などを私達探偵が調査している間、依頼人である父親には、いつものように子供と遊びに行ってもらい、楽しそうな父子の様子を写真や動画撮影していてもらいます。

第二に、監護補助者(子育て協力者)を決めて、事前に相談して、分担を打ち合わせしておくと良いでしょう。 子供の年齢にもよりますが、子供が小学生以下の場合、父親1人で仕事して育てるとなると、母親も同じ条件でクリアしてしまいます。 なので、父親方の両親や兄弟(子供の叔父や叔母)にも協力を求めておきます。

弊社オリジナルワンポイント!

特命探偵事務所に調査をご依頼いただいている方には、行政の子育て相談窓口をご案内して、直接相談に行っていただいてます。 行政の子育て相談窓口では、相談日時や市の担当者のお名前をお聞きして、行政の相談記録に残していただいております。

第三に、何があっても現状維持! 裁判所は、子供の生活環境を優先しますので、通っている小学校や幼稚園、保育園などを変えるような引越しなどすると、子供の生活環境が親の都合で阻害される(環境が変わることで子供の心的な負担)見方をされてしまいますので、現状維持にご協力をお願いしてます。

そのほか、収入であったり、仕事内容で子供と接する時間がどれだけあるか、親権者になる人の健康状態(精神疾患が無いか)、住居の状況や同居人の有無が注視されます。

子供の年齢からすると、子供が15歳以上であれば子供の意思で親権者を決められます。15歳未満の場合で10歳以上であれば子供の意思は参考にされますが、親権者を決定するには上記の要件が必要です。

子供の明るい未来のために

生活環境調査とは

弊社では、配偶者の不倫調査だけでなく、就業状態(勤怠)や子供が学校に行っている間の過ごし方(特にギャンブルの頻度)、外出が多く子供との接触が少ない状況(子育て不十分の状況)を調査で明らかにします。

現役探偵の凸(デコ)と凹(ボコ)ブログ第八話「父親が親権を取る方法」についてお話しさせていただきました。 今現在、調査を依頼するか否かを迷われてる方もたくさんいらっしゃるかと思います。 お気持ちよく分かります。 弊社では、調査をするしないに関わらず、不倫で悩まれてる方のお話しを無料でお聞きしております。

日常生活において、辛いなぁと思ったり感じたら、まずはお気軽にお電話ください。

特命探偵事務所 0120-963-633